*このようなセットは一番人気のある方法です。上顎は裏側ですので見えませんし、下顎は表に透明な装置を付けますので目立ちません。また費用も良心的であることがメリットです。
*前日、当日の変更、キャンセルは、キャンセル料(4,000円)がかかります。
(前日が休診日の場合は、休診日の前日までとする)
第一段階では混合歯列の矯正治療、第二段階は永久歯列の矯正治療です。
混合歯列で矯正治療をお受けになった方はその後、将来生えてくる残りの永久歯が
正しい位置に生えてくるか矯正医の観察を受けながらその時期を待ちます。
残りの永久歯の矯正治療費用は以下のようになります。
第二段階スタート時の永久歯列矯正治療基本料から、混合歯列矯正治療基本料を差し引いた料金を、
第二段階にお支払いいただければ良いことになります。
お子様と成人の合計基本料金は同じです
矯正装置をつけて、通常3~4週間に一度通院して頂きますが、
これは歯を正しい位置に動かすように矯正装置を調整するためです。
ですから約束日に必ず来院して治療を受けていただくことは大変重要な事です。
この約束日に来院されないことによって治療の経過が遅くなったり、望ましくない方向へ
動いてしまうこともあります。どうか、よくご理解いただきたいと存じます。
また、小学校低学年以下のお子様の場合は、なるべくご両親のどちらか、
あるいはご家族の方とご一緒にご来院下さい。それ以上のお子様の場合でも、
少なくとも3ヶ月に一度は治療の経過等の説明がありますので、ご両親のどちらかと
ご一緒にご来院下さい。長期の入院やご出産などご予定ある方は事前にお申し出くださいませ。
調整・観察の為に3~4週間に一度来院していただくことを原則とします。
回数に関係なく調整料は月々4,000円、月々8,000円(舌側矯正)、乳歯列期のみは毎月2,000円となります。
ですから同じ月の中で2~3回来院していただいても、その月の中で調整料として4,000円(2,000円:乳歯列期、8,000円:舌側矯正)以上は頂くことはありません。
しかし、同じ月内で一度も来院されていない場合も4,000円(2,000円、8,000円)の費用はかかります。
(約束されて来院されなかった場合や、約束をとられていない場合も含みます。
ただし、治療内容により2~3ヶ月に一度の来院をお願いする場合は、来院していただいた月のみ費用がかかります。)
治療中のエックス線と模型の為のスキャンをしますが、治療中にも通常年に1回治療中の経過を見るために、エックス線と場合によってスキャンします。エックス線には3種類あります。3種類同時にとる場合もありますが、1種類の場合もあります。
エックス線 各5,000円
CT 各15,000円
模型(スキャン) 5,000円
取り外しの出来る矯正装置を可撤式矯正装置(ムーシールド、トレーナー等)といいます。
お子様の場合、歯の状態によって、この可撤式矯正装置を使って治療を進める場合があります。可撤式矯正装置は歯の状態によって変わることがあります。
また可撤式矯正装置は使わなくていい人と使わなければならない人と個人差がありますので、別料金になります。
歯がきれいに並びますと矯正装置を取り外しますが、この状態ではまだ歯がもとの状態に
戻ってしまう可能性があります。そこでもとに戻らないためにきれいな歯並びの状態を
保つ為の別の装置を一定期間(約2年)使用致します。この装置を保定装置といい、これを
使用している間も矯正医の観察が必要ですので、約束日には必ずご来院下さい。
保定装置は簡単にとりはずしが出来るため、なくさない様にして下さい。
保定装置はかならず矯正医の指示通りに使って下さい。使用しないでいますと、
せっかくきれいになった歯並びも、もとに戻ってしまう場合があります。もし、患者さんが
保定装置を使用しないで歯並びがもとへ戻ってしまった場合はまた別の装置を入れる事になります。
(1) 可撤式矯正装置及び保定装置を紛失したり、こわしてしまった場合、また成長段階に応じて、
可撤式矯正装置保定装置の作り直しが必要な場合は、その都度費用がかかります。
(2) 自費で頂く費用以外に、虫歯治療など、保険での費用が適用される場合もあります。
(3) 一度発行したレシート、領収書については、再発行いたしませんので、大切に保管してください。
(4) 大学病院での外科治療(外科矯正費用、親知らずの抜歯等)は、大学病院でのご費用でお支払い頂きます。
矯正治療はご本人のみならず、ご家族全員のご理解とご協力が必要です。
どうかよろしくお願い申し上げます。
医療費控除とはかかった医療費の一部を税金(所得税)から控除することです。確定申告で医療費控除を受ける一番簡単な目安が、自分または家族の為に支払いをした医療費の実質負担の金額が、年間に(1~12月)10万円(所得金額が200万円未満の方は「所得金額の5%」の金額)を超えた場合、その超えた分の金額をその年の所得から差し引くことが可能です。控除して貰える金額の上限は200万円です。
医療費控除は会社員本人だけが支払った金額だけでは無く、生計を一にする親族(配偶者、両親、子供)に支払った医療費も含みます。
健康保険証が別々であっても、税法では医療費に合算する事ができます。健康保険法の扶養家族と、税法上での家族の定義は異なるので、この場合には自分だけでなく、配偶者や家族の分も控除を受けることができるのです。
会社員であっても医療費控除を受けるには、2月16日から3月15日までに自身で確定申告をする必要があります。
まず、健康保険組合などから「医療費のお知らせ」といった書類が届いたら、医療費控除で使えるので保管しておいてください。
次に
この3つの医療費は特に多額の支出を伴うものです。領収証を大切にとっておきましょう。また、配偶者や子供が頭痛や風邪などの体調不良で医者にかかった時の領収証や、処方箋により購入した医薬品の代金の領収証なども同様です。少額のレシートや領収証であっても、年間を通して数万円になる場合もあるので、きちんと保管しておく事をお勧めします。
確定申告書にある医療費控除の記入欄は1行なので、自分で明細書を作成し、申告書に添付する必要があります。税務署には「医療費明細書」があるので、そちらを使うか、国税庁のホームページからダウンロードして作成しましょう。
還付金は1年間で支払った医療費(10万円以上)から、医療保険などの保険金と10万円※を差し引いた金額が、医療費控除の対象となります。この金額から、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付されます。なお、還付金は、申告をしてから数ヵ月で指定口座に振り込まれます。
・詳しくは、国税庁のホームページを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
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